枚方市・長尾の泌尿器科・内科・外科【かとう泌尿器科・内科・外科クリニック】。泌尿器科に関する専門性の高い診察はもちろん、内科、外科、予防接種、健康診断など、皆様のお体の状態を総合的に診察可能です。気になる症状がございましたらお気軽にご相談ください。

当院について

クリニックの特徴

病気の治療だけでなく、
皆さまのお体の状態を総合的に診る、
「トータルヘルスケア」クリニックです。

かとう泌尿器科・内科・外科クリニックキャラクター
Point1地域の皆さまの「かかりつけ医」です

小さなお子様からご年配の方まで、おしっこに関するお悩み、泌尿器(前立腺、膀胱、尿道、腎臓、副腎、性器など)に関するさまざまな疾患や生活習慣病、風邪を含む内科一般、怪我や外傷などの外科一般に対応し診察いたします。
患者様のお悩みを丁寧にお聞きしたうえで、分かりやすい説明を心がけ、安心して治療を受けて頂けるクリニックを目指します。
どんな些細なお悩みやトラブルも、お気軽に相談にいらしてください。

Point2患者さま本位の医療を提供します

当クリニックの基本理念は「丁寧かつ迅速」です。
なるべく余計な事は省略し患者様の待ち時間を限りなくゼロにする努力を惜しみません。
スピードが正義になると雑な診療になりがちですが無駄を省くことにより診療内容に関しても妥協しない方針です。
肉体的苦痛をとりのぞくだけでなく余計なストレスを与えず治療に専念していただく環境を提供することが我々の使命であると考えております。

Point3お薬は原則院内処方です

当院では、お薬を院内で処方させて頂いております。別途、調剤薬局に行く手間がなく、診察後に受付でお薬を受け取っていただけます。
また、院外処方に伴う所定の手数料が不要となりますので、患者さまがお支払いになる金額も少し安くなります。
※特殊な薬は対応できない場合があります

Point4診療時間外の電話対応が可能です

当院は、時間外対応の施設基準を満たしております。再診患者さまからのお電話によるお問い合わせに対し、原則として22時までは電話対応できる体制を整えておりますので、症状・体調等のことでお困りのことがありましたらお電話ください。
診療時間外は、原則としてまずは留守番電話に転送されますので、ご用件と連絡先電話番号を残してください。内容確認のうえ、当院より折り返しお電話させていただきます。

患者様へのご案内(保険医療機関における書面掲示)

最終更新:2026年7月1日

施設基準の届出状況(2026年7月1日時点)

<基本診療料>

  • 時間外対応体制加算3
  • 情報通信機器を用いた診療に係る基準
  • 電子的診療情報連携体制整備加算3

<特掲診療料>

  • 地域支援・外来医薬品供給対応体制加算1
『時間外対応体制加算3』について

当院は「時間外対応体制加算3」の届出を行っており、再診の患者様を対象に、診療時間外の緊急のご相談に対応できる体制を整えております。

  • 対応時間:診療時間外のうち、原則として22時までの時間帯
  • 対応者:当院の医師
  • 連絡先:072-896-5703

緊急で対応が必要な場合は、上記の連絡先にお電話いただき、留守番電話に下記のメッセージをご登録ください。
確認次第、院長から折り返しご連絡致します。

  1. 診察券番号(ID)
  2. お名前(フルネーム)
  3. ご連絡先電話番号
  4. 緊急内容の概要 (録音時間に制限があるため一言で結構です)

原則、当院で対応致しますがやむを得ず対応できない場合、または上記対応時間外の場合は、下記医療機関の受診をご検討ください。

  • 星ヶ丘医療センター 072-840-2641
  • 市立ひらかた病院 072-847-2821

この診療体制に対して、再診時に「時間外対応体制加算3」として4点を算定いたします。

『情報通信機器を用いた診療(オンライン診療)』について

当院は、厚生労働省「オンライン診療の適切な実施に関する指針」および医療法施行規則に定めるオンライン診療基準を遵守したうえで、オンライン診療アプリ「melmo(メルモ)」を用いた情報通信機器による診療を行っております。

ご利用にあたって

  • 初診の方は、原則として対面での診療を行います。
  • 情報通信機器を用いた診療が可能かどうかは、その都度、医師が医学的な観点から判断します。適切でないと判断した場合は中止し、対面診療に切り替えさせていただきます。
  • 通常診療の状況によって、オンライン診療の時間が変わります。時間調整のため、アプリでのご予約前に必ずお電話でご相談ください(TEL 072-896-5703)。
  • オンライン診療の際は、医師・患者様の双方が本人確認を行います。身分証明書をご用意ください。

お薬の処方について

  • 当院では、情報通信機器を用いた診療の初診において、向精神薬の処方は行いません。
  • あわせて初診においては、基礎疾患等の情報を把握できていない患者様に対する特に安全管理が必要な医薬品の処方、および8日分以上の処方は行いません。

オンライン診療基準等の遵守状況の公表

当院におけるオンライン診療基準および「オンライン診療の適切な実施に関する指針」の遵守状況について、厚生労働省が定める様式に当院の対応状況を記入したチェックリストを掲載しています。

『電子的診療情報連携体制整備加算3』について

当院は、医療DXの推進に係る以下の体制を整えております。

  1. 医師が診療を行う診察室等において、オンライン資格確認等システムにより取得した診療情報等(薬剤情報・特定健診情報等)を活用して診療を行っています。
  2. マイナ保険証(マイナンバーカード)の利用を促進するなど、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでいます。
  3. 算定した診療報酬の区分・項目の名称およびその点数または金額を記載した詳細な明細書を、患者様に無料で交付しています。

上記の体制により、2026年7月1日から、初診時に月1回に限り「電子的診療情報連携体制整備加算3」として4点、再診時に月1回に限り2点を算定いたします。

ご理解のほど、よろしくお願い申し上げます。

『地域支援・外来医薬品供給対応体制加算1』について

当院では、後発医薬品(ジェネリック医薬品)の使用促進を図るとともに、医薬品の安定供給に向けた取り組みを実施しており、「地域支援・外来医薬品供給対応体制加算1」の届出を行っております。

  • 医薬品の供給が不足した際には、医薬品処方の変更等に関して適切な対応ができる体制を整備しております。
  • 医薬品の供給状況によっては、患者様へ投与する薬剤が変更となる可能性があります。
  • 変更する場合には、患者様に十分にご説明いたします。

ご不明な点があれば、医師・スタッフまでご相談ください。

『一般名処方加算』について

当院では、後発医薬品のある医薬品について、特定の医薬品ではなく薬剤の成分をもとにした「一般名処方」を行う場合があります。「一般名処方」によって、医薬品の供給不足が生じた場合でも、必要な医薬品が提供しやすくなります。

「一般名処方」について、ご不明な点があれば医師・スタッフまでご相談ください。

『明細書発行体制等加算』について

当院は、療担規則(保険医療機関及び保険医療養担当規則)に則り、個別の診療報酬の算定項目が分かる明細書を無償で交付いたします。

明細書には、使用した薬剤の名称や実施した検査の名称が記載されます。ご家族の方が代理で会計をされる場合の交付も含め、明細書の発行を希望されない方は、事前に会計窓口にてその旨をお申し出ください。

『長期収載品(後発医薬品のある先発医薬品)の選定療養』について

2024年10月1日より、医療上の必要があると認められないにもかかわらず、患者様のご希望で長期収載品(後発医薬品のある先発医薬品)を処方する場合、後発医薬品との薬価の差額の一部を「特別の料金」としてご負担いただく制度(保険外併用療養費制度の「選定療養」)が導入されています。

ご負担いただく金額

2026年6月1日から、長期収載品の薬価と後発医薬品(最高価格帯)の薬価との差額の「2分の1相当額」(+消費税)に変更されました(それ以前は差額の4分の1相当額)。この金額を、通常の一部負担金に加えてお支払いいただきます。

(例) 長期収載品 1錠100円/後発医薬品 1錠60円の場合

差額40円 × 1/2 = 20円(+消費税)を、通常の窓口負担に加えてご負担いただきます。

※実際の金額は端数処理により、厳密に2分の1とならない場合があります。

お支払い場所

当院はお薬を原則として院内処方しております。そのため「特別の料金」は、当院の会計窓口でお支払いいただきます。

「特別の料金」がかからない場合

次のいずれかに該当する場合は、これまでどおり保険給付となり、特別の料金はかかりません。

  1. 医師が医療上の必要があると判断した場合
    • 長期収載品と後発医薬品とで、薬事上承認された効能・効果に差異がある場合
    • 後発医薬品を使用した際に、副作用や他の医薬品との相互作用、治療効果の差異があったと医師が判断する場合
    • 学会のガイドラインにおいて、後発医薬品への切替えが推奨されていない場合
    • 剤形上の理由(後発医薬品の剤形では飲みにくい、吸湿性により一包化ができない等)がある場合
      ※単なる剤形の好みや使用感は該当しません。
  2. 当院に後発医薬品の在庫がないなど、後発医薬品を提供することが困難な場合
  3. 選定療養の対象医薬品ではない場合
    • 後発医薬品が薬価収載されてから5年を経過しておらず、かつ後発医薬品への置換率が50%未満のもの など

ご留意事項

  • 「特別の料金」は保険給付の対象外です。そのため、公費負担医療の対象にもなりません。
  • 生活保護(医療扶助)を受けておられる方は、原則として後発医薬品を使用することとされているため、特別の料金は生じません。
  • ご不明な点は、医師・スタッフまでお気軽にお尋ねください。

(参考)厚生労働省「後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について」

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39830.html